児童扶養手当の所得制限
1人親家庭もしくは両親のいない家庭で児童を養育している方に支給される児童扶養手当には所得制限が設けられています。
ここでは児童扶養手当の所得制限についてまとめてみました。
2017年12月時点ではおおざっぱに計算すると子どもが1人なら年収365万円までといった所得制限があります。
所得の計算方法
名古屋市の例を参考にしています。(2016年12月12日時点)
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000009892.html
前年の所得から、適用される各種控除額を引いた額が、扶養親族等の数によって定められた限度額未満である場合に、手当が支給されます。
手当を受給するためには所得の申告が必要です。
計算方法は、前年所得+養育費の8割相当−各種控除額。
控除の種類
- 定額控除 8万円
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 寡婦控除・寡夫控除 27万円
- 特別寡婦控除 35万円
- 勤労学生控除 27万円
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 雑損控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
児童扶養手当の所得制限
扶養親族 全部支給 一部支給
0人 19万円未満 19万円以上192万円未満
1人 57万円未満 57万円以上230万円未満
2人 95万円未満 95万円以上268万円未満
3人 133万円未満 133万円以上306万円未満
4人 171万円未満 171万円以上344万円未満
5人 209万円未満 209万円以上382万円未満
児童扶養手当の受給には申請が必要となります。
支給者の状況によって受給資格や提出書類、支給金額が異なるので詳しくはお住まいの市町村窓口にお尋ねください。